弁護士費用
弁護士報酬・費用基準 令和2年12月18日版
※ 消費税10%が別途掛かります。
※ 具体的な金額の見積書はご相談時にお渡しします。
【法律相談】
初回 | 30分ごとに5,000円 |
2回目以降 | 30分ごとに1万円 |
【民事事件】
交渉事件及び調停事件
着手金 | 報酬金 |
25万円 | 得られた利益の15% |
訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・労働審判事件・行政事件・仲裁事件・団体交渉
着手金 | 報酬金 |
40万円
※ただし、交渉・調停等から引き続き受任する場合の着手金は、15万円とする。 |
得られた利益の15% |
保全命令申立事件、民事執行事件・執行停止事件
着手金(報酬金を含む) | 10万円 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成等
書類の種類 | 着手金(報酬金を含む。) |
定形 | 3万円~10万円 |
非定形 | 10万円~50万円 |
書類のチェック・校正 | 上記金額の2分の1 |
【相続事件】
遺産分割協議及び調停事件
着手金 | 報酬金 |
30万円 | 取得した遺産額の10% |
遺言作成(公正証書遺言)
着手金(報酬金を含む) | 10万円 |
遺言執行
着手金 | 報酬金 |
30万円 | 相続財産額の2% |
【交通事故事件】
交渉事件及び調停事件
着手金 | 報酬金 |
25万円 | 取得した損害賠償金額の10% |
訴訟事件
着手金 | 報酬金 |
40万円
※ただし、交渉・調停等から引き続き受任する場合の着手金は、15万円とする。 |
取得した損害賠償金額の10% |
【出張・期日日当】
通常の期日(出張・期日に要する時間が2時間未満の場合) | なし |
半日(出張・期日に要する時間が2時間から6時間の場合) | 2万円 |
一日(出張・期日に要する時間が6時間を超える場合) | 4万円 |
【その他事件の費用】
その他事件の費用については、弁護士に直接ご相談下さい。
【備 考】
特に定めのない限り、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
経済的利益の算定基準は下記のとおりとします。
記 ■算定可能な場合の算定基準 イ 金銭債権 現に得た金額(例えば、相手方から支払いがない場合には報酬はいただきません。) ロ 所有権 対象たる物の時価相当額
■算定不能な場合の算定基準 経済的利益を160万円とします。ただし、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができます。 以上 |